セミナー情報
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ID:35599
【対象者】
全業種対象
【募集期間】 2012年02月06日~2012年02月19日 |
当セミナーで明日から使える「実践的手法」と「増加する労働問題とどう付き合っていくか」を学んでください。
詳細情報
| 主催・共催 |
株式会社Human&Society 〒231-0004横浜市中区元浜町3-21-2ヘリオス関内ビル |
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| 募集期間 | 2012年02月06日~2012年02月19日 | ||||||||||||
| 開催日・開催地域 | 2012年02月21日 神奈川県 | ||||||||||||
| テーマ | 事務職(人事/労務/人材教育) | ||||||||||||
| 受講対象者 | 全業種対象 | ||||||||||||
| 募集人数 | 27名 | ||||||||||||
| 参加費用 | ¥15,750. | ||||||||||||
| 詳しい説明 | 従業員が簡単に会社を訴える。 従業員が過剰な権利主張を行う。 会社は給与を上げることができない。 そういう時代に入りました。これから始まる権利主張社会・低成長の時代は労働問題が激増する時代です。 今までと同じ対策や教育を行っていては、この闇は確実に企業を蝕んでいきます。 まさに今、人事担当者がこれらの問題にどう対応するかによって、あなたの会社の「モラル」や「チームワーク」や「闘争心」や「生産性」は、大きな影響を受けます。 問題の発生を防止する為には、最新のリスク管理体制・高いモラルルールが必要です。しかし正しい認識を持たずにやみくもにリスク管理強化ばかりをすれば、信頼に基づいたチームワークや明るい職場を失うことにもなります。 労働問題の解決には、現場対応、法律・規程・人事制度・行政対応はもちろん。 企業文化の維持・教育・コストやモチベーションコントロール・従業員満足度までを理解していなければなりません。 法律家のセミナーで勉強したことを明日からそのまま導入できる会社はほとんどありません。その証拠に法律家の企業研修は今までも多く開催されてきましたが、この種の問題は急増の一途です。 人事の豊富な経験がある講師だからこそ、人事担当者は法律知識だけではなく、現職者への影響、経営陣への説明、営業からの反発、浸透しない従業員教育など、多くの壁をクリアーしながらリスク回避を進めていかなければならない事を痛いほど分かっています。 豊富な経験から知りえた実践的手法や戦略はもとより、人間行動学や心理学を駆使してトラブルを解決し、同時に会社と従業員との「信頼」を育むポイントを参加者に体験してもらいながら、わかりやすく説明致します。 当セミナーで明日から使える「実践的手法」と「増加する労働問題とどう付き合っていくか」を学んでください。 ◆プログラム 13:00~14:30 ■ 不当なサービス残業問題への20の具体的対応策 ■ 問題従業員の対応テクニック ( 最新判例 ・ 説得に有効な10の知識 ・ 心構え ・ 交渉術 ) 14:30~15:30 ■ 新パワハラ基準 ・ 新型うつ病 対策 ■ 裁判 ・ 労働審判 ・ 労働基準監督署 ・ 外部労働組合への対応 15:30~16:30 ■ 重大な労災事故を防止し、かつ労働力をキープする人事施策 ■ 理念教育より、トラブル対応教育の方が「適切なリーダーシップ」を現場に浸透させられる訳 ■ 担当者がストレス少なくトラブル対応を続けるための知識 ・ すぐわかる担当者の選び方 16:30~17:00 ■ 今ある企業文化を残しつつ、労働問題の少ない会社にするためには ■ トラブルを活かし、社内に「信頼」を取り戻す方法 ◆セミナー内容 詳細紹介① ■不当なサービス残業問題への具体的対応 ○ 事前準備 (教育・社内通達・社内ルール・人事施策) ○ 当日の対応 (対応者の選任・録音等への対応・注意すべき点) ○ 事後の調査 (請求した従業員のタイプ・事実確認方法・職場でのその他トラブルの有無) ○ 展開による手の打ち方 (和解のタイミング・第3者の介入を防ぐ(外部労働組合等)) ○ 残業代請求急増の背景 ○ 経営陣の説得方法・既存従業員への対応。 ○ 法的判断 (最新の判例で世の中の流れをつかむ) ○ 労働基準監督官はサービス残業を遡って支払わすことができるのか。 ○ コストについて考える。 ○ 最大のリスクは何か。 最悪の事態に備える。 ◆セミナー内容 詳細紹介② ■問題従業員の対応テクニック。 ○ 問題従業員を黙らせる会話のコツ。 ○ 問題行動に対する指導方法。( 改善の要求方法と覚書の活用 ) ○ 指導後の報告書提出のさせ方。( 上司による改善傾向の記録 改善が見られない事の立証の仕方。) ○ 解雇を踏まえた採用担当者への教育。 ○ 雇い入れから14日間の上司による観察。 ○ 法的なポイント ( 就業規則・30日ルール・正当な理由・解雇予告除外認定申請書の提出 ) ○ 最大のリスク ( 公共職業安定所からの給付金ストップ ) ( 休業補償と解雇予告手当 ) ○「態度が悪いだけの問題従業員は解雇をあきらめる」とリーダー教育が上手くいく不思議。 |
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| 会場詳細情報 |
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| 講師情報 |
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